宇土市議会 > 2019-09-10 >
09月10日-03号

  • "簡易水道事業特別会計補正予算"(/)
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  1. 宇土市議会 2019-09-10
    09月10日-03号


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    最終取得日: 2021-05-04
    令和 1年 9月 定例会         令和元年9月宇土市議会定例会会議録 第3号            9月10日(火)午前10時00分開議1.議事日程 日程第1 質疑・一般質問  1.樫崎政治議員   1 学校給食について   2 介護予防日常生活支援総合事業について   3 障害者総合支援法について  2.福田慧一議員   1 市営墓地の整備について   2 入管法改定と外国人労働者問題について   3 高齢者の介護医療での保証人等の問題について   4 10月からの幼児教育,保育の一部無償化について 日程第2 常任委員会に付託(議案第61号から議案第75号) 日程第3 常任委員会に付託(請願・陳情)2.本日の会議に付した事件 議事日程のとおり3.出席議員(18人)    1番 佐美三   洋 君       2番 小 崎 憲 一 君    3番 今 中 真之助 君       4番 西 田 和 徳 君    5番 園 田   茂 君       6番 宮 原 雄 一 君    7番 嶋 本 圭 人 君       8番 柴 田 正 樹 君    9番 平 江 光 輝 君      10番 樫 崎 政 治 君   11番 野 口 修 一 君      12番 中 口 俊 宏 君   13番 藤 井 慶 峰 君      14番 芥 川 幸 子 さん   15番 山 村 保 夫 君      16番 杉 本 信 一 君   17番 村 田 宣 雄 君      18番 福 田 慧 一 君4.欠席議員(なし)5.説明のため出席した者の職・氏名 市長      元 松 茂 樹 君   副市長     谷 崎 淳 一 君 教育長     太 田 耕 幸 君   総務部長    杉 本 裕 治 君 企画部長    石 本 尚 志 君   市民環境部長  小 山 郁 郎 君 健康福祉部長  岡 田 郁 子 さん  経済部長    山 口 裕 一 君 建設部長    山 本 保 廣 君   教育部長    宮 田 裕 三 君 会計管理者   宮 下   喬 君   総務課長    上 木 淳 司 君 財政課長    光 井 正 吾 君   企画課長    宮 崎 英 児 君 まちづくり推進課長           環境交通課長  草 野 一 人 君         加 藤 敬一郎 君 福祉課長    松 下 修 也 君   高齢者支援課長 西 山 祐 一 君 高齢者支援課事務総括          子育て支援課長 中 山 好 美 さん         柘 植 さや子 さん 商工観光課長  淵 上 真 行 君   学校教育課長  田 尻 清 孝 君 指導主事    太田黒 保 宏 君   給食センター所長                             藤 本   勲 君6.議会事務局出席者の職・氏名 事務局長    野 口 泰 正 君   次長兼議事係長兼庶務係長                             牧 本   誠 君 庶務係参事   徳 村 佳 亮 君   議事係参事   永 守 未 和 さん                午前10時00分開議             -------○------- ○議長(柴田正樹君) これから,本日の会議を開きます。             -------○------- △日程第1 質疑・一般質問 ○議長(柴田正樹君) 日程第1,質疑並びに一般質問を行います。発言通告があっておりますので,順次これを許可します。 10番,樫崎政治君。 ◆10番(樫崎政治君) 皆さん,おはようございます。宇土、みらいの樫崎でございます。 ただいまから通告に従いまして一般質問をさせていただきます。今回は3項目質問させていただきます。執行部におかれましては,簡潔明瞭な答弁をどうかよろしくお願いいたします。 それでは,質問席に移り質問させていただきます。 ○議長(柴田正樹君) 樫崎政治君。 ◆10番(樫崎政治君) まず初めに,学校給食についてお尋ねします。今年の6月,熊本県の山鹿市立大道小学校の児童46人が嘔吐や下痢,発熱で集団欠席が起きております。この問題で山鹿市教育委員会は,15日,給食などからのノロウイルスは検出されなかったと発表しております。市教育委員会によると集団欠席は10日,山鹿保健所などの調査で11日児童11人と調理従事者2人の便からノロウイルスが検出されておりますが,5日,7日の給食と給食施設のふき取り検体は12日に陰性と判明しており,プールの再検査にも異常はなかったため,市教育委員会は健康被害の原因は,給食やプール以外の可能性が高いと判断し,給食再開を報告しております。ノロウイルスが検出された調理従事者2人は休ませております。原因は分からないままでありますが,調理従事者2人の便からノロウイルスが検出されており,二次感染の可能性もないとは言えません。 厚生労働省食中毒統計資料では,昨年度,学校施設等への食中毒発生は1,075人であります。本市におかれまして給食調理員ノロウイルスに感染した場合,どのような対応をしているのか。また,米飯センター,パン工場における衛生管理についてお尋ねいたします。教育部長,お願いいたします。 ○議長(柴田正樹君) 教育部長宮田裕三君。 ◎教育部長宮田裕三君) 平成26年第1回市議会定例会において,同様の御質問をいただいており,答弁内容が重複する部分がありますが御了承願います。 まず,給食調理員ノロウイルスに感染した場合の対応についてお答えいたします。 文部科学省においては,学校給食法に基づく学校給食衛生管理基準を示しており,その中で,学校給食従事者健康管理について定めております。その要旨となりますが,学校給食従事者が下痢,嘔吐等をしており,感染症の疑いがある場合は,医療機関で感染症疾患の有無を確認し,その結果ノロウイルスと診断された場合は,高感度の便検査を実施して,ノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間,調理作業を控える等の処置をとることとされています。また,ノロウイルスによる発症者が家族にいるなど,同一の感染機会がある調理従事者についても,速やかに同様の便検査を実施し,ノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間,調理に直接従事することを控えさせる等の手段を講じるよう努めることとされております。 この基準に基づき,市学校給食センターでは,調理を委託している事業者において,衛生管理,体調管理はもとより,調理従事者及びその家族等にノロウイルスの疑いがあるときは,直ちに高感度便検査を実施させ,ノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間は,出勤停止の措置をとっております。また,調理場においても,ノロウイルスの付着が疑われる箇所においては,消毒等の対応を行っております。 次に,米飯センター,パン工場における衛生管理についてお答えいたします。米飯・パンについては,県学校給食会に発注しておりますので,学校給食会が行う衛生管理対応状況について報告いたします。 米飯・パンの製造先の選定の段階では,給食会の選定審査会において,品質だけではなく衛生管理にも視点をおいて優れた事業者を選定しているとともに,この事業者を対象として,毎年,衛生管理研修会を開催しています。 また,年3回,各地域保健所及び県教育委員会の同行のもと,各事業者の製造工場等立ち入り検査を実施しており,このときに指摘を受けた事業者に対しましては,改善報告書の提出を求めています。 さらには,随時,事業者に対して手洗い,うがいの指導とともに定期的な便検査の実施等,衛生管理の徹底を行っております。 以上です ○議長(柴田正樹君) 樫崎政治君。 ◆10番(樫崎政治君) ありがとうございます。今後も随時事業者に対して,手洗い,うがい等の指導とともに,定期的な便検査の実施等,衛生管理の徹底をしていただきたいと思うわけでございます。 続きまして,アレルギー対策について伺います。以前,東京都調布市の小学校で粉チーズ入りのチヂミを食べ,アレルギーによる死亡事故が発生しております。この事故は女の子にアレルギー原因食材を省いた除去食を提供しておりましたが,この日もチーズ入りを1食分だけ調理,配膳。除去食の一覧表では,女の子が通常のジャガイモチヂミをおかわりできないことが×印で示されておりましたが,先生がおかずが余り,その女の子にチーズ入りのチヂミを食べさせてしまったのが原因であります。女の子が給食終了後から30分も経たないうちに,掃除時間中体調不良を訴え,担任の先生は女の子のランドセルからアナフィラキシーショックを抑える自己注射液,商品名はエピペンと言いますけど,取り出して「これを使う」と尋ねたが,彼女が「違う」と,「打たないで」と答えております。注射をやめてしまっています。彼女はアレルギー原因の食材を食べたことを全く気付いていなかった模様であります。その後,養護教員が駆けつけて来て,救急車の要請をし,女の子は立てない状態で約10分後校長先生がエピペンを打ったが,間もなく到着した救急隊員から心肺停止を告げられております。 このアナフィラキシーショックの発生は,日本では年間5千人,6千人と言われおり,学校でのアレルギー事故は年々増加し,この数年国も健康的な食生活を学習する食育の一環として,アレルギーがある子どもの給食対応を求めてきました。しかし,アレルギーによるリスクを防ぐ具体的な方策は学校に任されておりましたが,専用調理室の整備やリスク,情報の共有が必ずしも十分と言えないのが実情でありました。 その中で文部科学省は,学校における食物アレルギー事故防止の徹底を図るため,各学校設置者教育委員会等で,学校及び調理場において,食物アレルギー対応に関する具体的な方針やマニュアル等を作成する際の参考となるよう,学校給食における食物アレルギー対応の基本的な考え方や留意すべき事項等を示した指針を作成しております。教育委員会等は,本指針を参考に,所管する学校の調理場等における食物アレルギー対応の方針を定め,各学校及び共同調理場においては,本指針及び学校設置者が定める方針を踏まえ,学校内で調理場における対応マニュアルの整備を行うようになっております。 本市での学校給食アレルギー対応での市の方針はあるのか。また,策定の経緯などについてお尋ねします。教育長お願いします。 ○議長(柴田正樹君) 教育長,太田耕幸君。 ◎教育長(太田耕幸君) 議員の御質問にお答えします。 市では,園・学校における食物アレルギー対応基本方針を,平成30年3月に初版を策定し,平成31年3月に改訂版を策定しております。 近年,全国的に食物アレルギー反応を起こす児童生徒が増加傾向にあります。国は,食物アレルギーのある児童生徒に対しては,校内において対応体制を整備し,保護者や主治医との連携を図りつつ,可能な限り個々の児童生徒の状況に応じた対応に努めるよう指導を行っております。 これを踏まえ,市では,食物アレルギーを有する園児,児童生徒に対し,他の児童等と同じように給食時間や学校生活を安全かつ楽しく過ごせることを目指し,基本方針を定めています。 主な方針としては,詳細な献立表を作成し適切な対応を行うこと。除去食や代替食の提供は,安全な給食の提供が可能と判断した場合に提供すること。また,食物アレルギー対応食の提供に関しては,安全性確保のため,原因食物完全除去対応を原則とすること等を示しております。 なお,この基本方針に基づく現在の食物アレルギーの対応ですが,三つの対応を行っています。一つ目は,アレルギー原因食物を記載した詳細な献立表の配布,二つ目は,牛乳停止,三つ目は,調理を伴わない個食品の代替食の提供です。また,工事が遅れておりましたが,ようやくアレルギー対応室の整備が完了したため,今年12月からは,アレルギー原因食物を除去し調理を行った除去食の提供を行う予定としております。 以上でございます。 ○議長(柴田正樹君) 樫崎政治君。 ◆10番(樫崎政治君) ありがとうございます。12月からアレルギー対応室の整備が完了し,アレルギー原因食物を除去し調理を行った除去食の提供を行うことができるようになるということでありますので,アレルギーを持っている子どもたちは安心して給食を食べることができる。今後も保護者や主治医との連携を図りつつ,可能な限り個々の児童生徒の状況に応じた対応に努めるよう指導を行っていただきたいと思うわけでございます。 次の質問に入ります。食物アレルギーなどによるアナフィラキシーショックに対する緊急補助治療に医薬品のエピペンを使用するわけですが,エピペンの使用は,医師法第17条において医師でなければならないとされているわけでありますが,非常事態に教職員が対応できることを,先生方ははっきり認識しているのか。また,学校長など管理職へのアレルギー対応の研修は行われているのか。教育部長お尋ねいたします。 ○議長(柴田正樹君) 教育部長宮田裕三君。 ◎教育部長宮田裕三君) まず,食物アレルギーなどによるアナフィラキシーショックに対する緊急補助治療に使用されます医薬品のエピペンについて,非常事態において教職員が対応できるのかについてお答えいたします。 アナフィラキシーショック発現時に用いるエピペンは,医師の処方を受けて利用できるもので,医師法第17条において「医師でなければ,医業をなしてはならない」と規定されております。 しかし,文部科学省では,学校現場等児童生徒アナフィラキシーショックに陥り,生命が危険な状態である場合に,救命の現場に居合わせた教職員が自ら注射ができない本人に代わって注射する行為は,緊急やむを得ない措置として,この医師法違反には当たらないと解釈されております。 次に,学校長など管理職へのアレルギー対応の研修は行われているのかについてですが,ただいま申し上げましたことを前提として,食物アレルギー緊急時対応マニュアルが作成されており,市内の全小中学校において,毎年1回,管理職を含めた全ての教職員を対象としたエピペン講習などのアレルギー対応研修を実施しております。 研修内容の具体例を挙げますと,各学校の養護教諭が主体となって,練習用であるエピペントレーナーを用いて,実際に教職員同士で実地訓練を行ったり,熊本県教育委員会が作成した食物アレルギー緊急時対応マニュアルや,アレルギー対応に関するDVDなどを使用して勉強会を行うことで,知識や意識が高まるような取組を実践しております。また,消防署など外部から講師を招いて講習会を開催し,専門的な知識を習得することにより,あらゆる緊急時に即対応できるような万全の体制を整えております。 以上でございます。 ○議長(柴田正樹君) 樫崎政治君。 ◆10番(樫崎政治君) ありがとうございます。子どもの給食といいますか,食育は学校で学ぶ一つの一環でありますが,いろんな勉強会で,栄養士,教諭と懇談したりするときがありますが,やはり優先順位が勉強のほうで,一番食育が下のほうに見られていると。なかなかうまくいっていないということをよく話しています。うまくいっているところと言いますのは,学校のトップ,校長をはじめ管理職の方が食育に関して,またアレルギーに関して非常に熱心な先生方がいらっしゃいます。そういうところで本当に食育というのが,食が変われば子どもたちが変わるということで考えているわけでございます。今後も全ての学校の先生方が,アレルギー対策に今以上に理解を深めていただきたいと切に思うわけでございます。 次の質問に入ります。このアレルギーを持つ子どもは,学校では給食における食物アレルギー対応を申請しなければなりません。そのときに医師の診断書にあたる学校生活管理指導表の提出が必要となるわけですが,毎年提出を求めているのか。また,それに係る費用は個人負担なのか。個人負担であれば,是非補助制度の創設をしていただきたいと思うわけでございますが,教育部長お尋ねいたします。 ○議長(柴田正樹君) 教育部長宮田裕三君。
    教育部長宮田裕三君) 御質問にお答えします。 まず,アレルギー対応において,医師の診断書に当たる学校生活管理指導表は毎年提出を求めているのかについてお答えします。 学校生活管理指導表とは,アレルギー疾患に関する情報を医師に記載してもらい,保護者を通じて学校に提出される様式です。学校等において,アレルギー疾患児童生徒への取組を進めるに当たり,個々の児童生徒について症状等の特徴を正しく把握する資料となるものです。 市学校給食センターにおいては,学校生活管理指導表の情報を基に,センターに従事する県栄養教諭が,保護者,学校と協議を行い,どのようなアレルギー対応食を行うのかを決定していきます。このことから,アレルギー対応食を希望する保護者は,国の方針とともに,市学校給食食物アレルギー対応実施要綱及びアレルギー対応方針に基づき,食物アレルギー対応実施申請書学校生活管理指導表を提出しなければならないことと定めております。 議員御質問については,文部科学省監修の下,平成20年に公益財団法人日本学校保健会が発行した,学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインに基づき対応することとされております。このガイドラインには,学校生活管理指導表は症状等に変化がない場合であっても,配慮や管理が必要な期間は,少なくとも毎年提出を求める旨の記載がありますので,市においても,毎年の提出をお願いしているものです。 次に,学校生活管理指導表の作成費用に係る補助制度の創設についてお答えいたします。 作成費用については,県内各地域の病院により異なりますが,市内の病院においては無料のところや1千円程度の費用が掛かるところがあるようです。 現在,全国的には補助を実施している自治体もありますが,県内14市では補助を実施していません。今後,県内各市の状況を注視していきたいと考えています。 以上です。 ○議長(柴田正樹君) 樫崎政治君。 ◆10番(樫崎政治君) ありがとうございます。アレルギーでお困りの親御さんのためにも個人負担でなく補助制度の創設をしていただきたいと思うわけであります。よろしくお願いいたします。 次の質問に入らせていただきます。介護予防訪問介護介護予防通所介護について伺います。この介護予防日常生活支援総合事業についてお聞きしたいと思います。この介護予防日常生活支援総合事業がスタートする前は,不安ですという方が多くいらっしゃいました。このサービス介護保険規定サービスではなく,サービスの供給の決定権は市町村にあり,市町村の判断次第で,現在,介護保険介護予防サービスを利用している人が総合事業に移されてしまう可能性もあることになり,介護保険の要支援者でもサービス受給を侵害するものではないかと批判も最初出ておりましたが,平成27年の介護保険法の改正で,介護予防訪問介護介護予防通所介護の二つのサービスが国の介護保険サービスから外され,市町村の地域支援総合事業へと移行することになったわけであります。総体的に市町村の権限が強く設定されておりますが,介護予防に対する市町村のこれまでの取組状況から見ても,市町村が主体体にリーダーシップを取りながら介護予防事業を実効性のあるシステムにつくり上げるには,かなりの年月が要するのではないかと考えられていたわけであります。 平成28年から開始されました介護予防日常生活支援総合事業について,従前の制度との相違点や実施状況と宇土市での取組内容と課題についてお尋ねします。健康福祉部長,お願いします。 ○議長(柴田正樹君) 健康福祉部長岡田郁子さん。 ◎健康福祉部長岡田郁子さん) 従前の制度と新たな介護予防日常生活支援総合事業,以下,総合事業と称しますが,相違点は,これまでの介護予防事業は,介護認定審査の結果,非該当となった方が対象でしたが,総合事業では,要支援・要介護の認定を受けなくてもそのサービスを利用できるものです。 この総合事業には,大きく分けて介護予防生活支援サービス事業一般介護予防事業があります。 前者の介護予防生活支援サービス事業は,要介護認定で要支援1,要支援2と認定された方,及び要介護認定で非該当となった方で,基本チェックリストによる判定では,生活機能の低下が見られた方が対象となります。 このサービス事業には,訪問型と通所型がありますが,訪問型については,制度変更前と同様の内容の現行相当サービスと,基準緩和した訪問型サービスA,通所型については,現行相当サービスと,基準緩和した通所型サービスA,短期集中型の通所型サービスCを実施しております。 後者の一般介護予防事業は,市が住民の互助や民間サービスと連携し,高齢者の生活機能の改善や生きがいづくりを重視した事業で,本市では,お元気クラブ住民主体の集まりの場であるふれあいクラブ,老人センターやあじさいの湯において百歳体操を実施しています。 総合事業は平成28年10月からスタートしましたが,当初は制度変更について,事業所や御利用者の御理解をいただけるか不安な部分もありましたが,開始から約3年が経過し,制度の周知も進んできております。 事業の課題は,訪問型・通所型サービスのいずれも,NPOやボランティアなどの住民主体によるサービス提供ができていないことですが,現在,介護予防サポーター及び生活支援サポーターの養成を行っており,これらの方がサービス提供者として事業を開始できるよう体制整備に努めてまいります。 以上でございます。 ○議長(柴田正樹君) 樫崎政治君。 ◆10番(樫崎政治君) ありがとうございます。開始から約3年が経過し,制度の周知も進んだところでありますが,事業の課題は,訪問型・通所型サービスのいずれも,NPOやボランティアなどの住民主体によるサービス提供ができていないということであります。開始から3年で難しい部分もあるわけで,もう少し時間をかけながら本市が中心となり,民間企業,NPO,ボランティア社会福祉協議会との生活支援サービスの担い手となるような事業主体支援体制を図っていただきたい。また,高齢者の方がサービスの担い手となるように要請をしていただくと,支援を必要とする高齢者と支援の輪がつながり,このようなことを行っていくと高齢者の中には事業の担い手になる人材も現れ,高齢者が社会的役割を持つことにより,生きがいや介護予防にもつながっていくのではないかと思うわけでございます。よろしくお願いいたします。 次の質問に入ります。総合事業が始まって,通所型サービスAでの入浴が週に1回となったわけでございます。サービスの内容も介助から見守りということに変わっております。利用者の中には,御自宅で入浴できない方もおられます。そのような方については,サービス内容や回数の見直しができないかという御相談でございます。健康福祉部長お尋ねします。 ○議長(柴田正樹君) 健康福祉部長岡田郁子さん。 ◎健康福祉部長岡田郁子さん) 厚生労働省が発出している総合事業ガイドラインには,総合事業の基本的な考え方として,「機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供し,効果的な介護予防マネジメントと自立支援に向けたサービス実施による重度化予防の推進」が掲げられています。入浴に関しても,通所型サービスの際に,御自分で入浴ができるように機能訓練を行い,必要に応じてリハビリの専門職が御自宅を訪問し,浴室に手すりを設置するなど,安全な環境を整え,最終的には御自分で御自宅の浴室で入浴することを目標に,自立に向けた支援を行うこととなっております。 また,総合事業利用者の方の通所型サービスAでの入浴は,原則として御自身で行っていただくこととなっております。 ただ,身体的・精神的理由により入浴に介助を要する方は,介護者による介助が受けられる,現行相当サービスへの切り替えが必要でありますし,心身の状態の悪化により入浴介助を要する方は,介護認定申請を行い,要介護認定を受けることで介護サービスへ移行することが必要になります。 以上です。 ○議長(柴田正樹君) 樫崎政治君。 ◆10番(樫崎政治君) ありがとうございます。この総合事業ガイドラインには,総合事業の基本的な考え方として,機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供し,効果的な介護予防マネジメントと自立支援に向けたサービス実施による重度化予防の推進であるわけで,通所型サービスAでの入浴が週に1回しか入浴できなくなり,入浴回数を増やすということになるためには,現行サービスへの切り替え,介護認定を行い,要介護認定を受けることで介護サービスへ移行が必要になってきます。なってくるわけではありますが,要介護認定を受けるまでの状態でもなければ,現行サービスへの切り替えも必要でもない方も実はいらっしゃるわけです。自宅で一人住まいで見守りがいなく,自分で歩けるのですが段差が多いお風呂なので1人では入れない。そういう方も数多くいらっしゃいます。こういう方で,この通所型サービスAの入浴,御自身で行っていただきということでこういう回答がありますが,通所型サービスAでも見守りだけじゃなくて,やっぱりそこで転倒してしまうとこれは見守りだけじゃいけなくなりますので,スタッフが気を付けて見ているわけですよね。そのときに危ないと思ったらやはり手を出し添えて一部介助,一時介助してしまうわけですよね。そうやって,週に1回では,どうしても夏場暑いときに,本当に衛生的にも健康的にも問題でございます。できたら,このような方の支援を是非,今後考えていただきたいと思うわけでございます。よろしくお願いいたします。 最後の質問でございます。障害者総合支援法について伺います。障がい者の方が65歳になると,原則として障害福祉サービスから介護保険サービスに移行することになっているわけですが,その際,従前よりサービスの低下や自己負担の発生により,不利益となるのではないかと思うわけでございます。以前,障害者福祉サービスを利用して,グループホームで長年暮らしている人や,同じヘルパーなどからの支援を受けた人が介護保険へのサービスの切り替えにより住み慣れたグループホームを退所したり,ヘルパーなどを替えなくてはいけなかったというケースがあったと聞いております。現在は,このようなことは改善されたと聞いておりますが,本市での現状と課題をお聞かせください。健康福祉部長お尋ねします。 ○議長(柴田正樹君) 健康福祉部長岡田郁子さん。 ◎健康福祉部長岡田郁子さん) 障害者サービスから介護保険に切り替わる場合の現状と課題についてお答えします。 障害福祉サービスを利用されている方が65歳になり,介護保険の被保険者になられると,障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は,原則,介護保険サービスの利用が優先されることになっております。介護保険サービスを利用する場合,障害区分認定と要介護度認定の相違により,現在利用されているサービスに比べてその質や量が変わることや,利用者負担の仕組みが異なるために,介護保険サービスに移行することで,ほとんどの方の負担が大きくなることが課題となっております。 本市の現状としましては,平成30年4月1日以降,介護保険への移行対象となられた方は16名おられましたが,介護保険サービス単独に移行された方は1名のみであり,ほか15名の方は継続して障害福祉サービスを利用されております。障がいの特性により介護保険への移行が難しい場合は,一律に介護保険サービスを優先的に利用するものではなく,利用者の個別の状況や利用者が必要とするサービスが,介護保険サービスのみによっては受けることができないと認められる場合,また,障害福祉サービス固有のサービスを利用する場合には,障害福祉サービスを受けることが可能となっており,本市ではこれに従い運用しているところです。 今後も65歳を区切りに,一律に介護サービスに移行していただくということではなく,個々の状況を勘案し,その方にとって最適なサービスを受けていただくことを念頭に置きながら,対応してまいりたいと考えております。 また,今後障害者サービスから介護保険サービスに移行される方のため,今年の7月に,市内の介護保険事業所や,介護支援専門員を対象に,障害者向けサービス介護保険サービスの両方を提供する共生型サービスに係る研修会を開催しましたが,その中で,障害者サービス事業所からの引き継ぎの受け方やそのタイミングなどに課題があるため,65歳の年齢到達の数年前からの協議や制度をつなぐコーディネーター的な職員の育成が必要であるという御意見が寄せられました。 このような意見も踏まえ,移行が円滑にできるよう支援に努めてまいります。 以上です。 ○議長(柴田正樹君) 樫崎政治君。 ◆10番(樫崎政治君) ありがとうございます。障害者サービスから介護保険に切り替わる場合,その際,以前よりサービスの低下や自己負担の発生により,不利益になるのではないかと心配しておりましたが安心しました。 今後も利用者を最優先とした連携に努めていただきたいと切に思うわけでございます。 以上を持ちまして質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(柴田正樹君) 18番,福田慧一君。 ◆18番(福田慧一君) おはようございます。日本共産党の福田です。今回は,市営墓地の整備など4点について質問をいたします。 市長をはじめ担当部長の誠意ある答弁を求めまして,質問席より質問をいたします。 ○議長(柴田正樹君) 福田慧一君。 ◆18番(福田慧一君) まず,第1点の市営墓地の整備について質問いたします。県内14の市の中で市営墓地を運営しているのは7市ありますが,その中でも宇土市では早くから市営墓地が整備・運営されてきております。墓地の形式は,使用者ごとに長屋式の納骨堂に遺骨を納めるタイプのものと,区画された用地に使用者が墓を建て遺骨を納める二つのタイプがあります。使用権の問題につきましては,市の墓地条例第12条で,使用墓地が不用になったときや使用許可を取消されたときは,使用者は,速やかに原状を回復し返還しなければならないとなっております。これまでの使用状況や返還などどうなっているのか。市民環境部長にお聞きいたします。 ○議長(柴田正樹君) 市民環境部長,小山郁郎君。 ◎市民環境部長(小山郁郎君) お答えいたします。 市営墓地である二の丸墓園には,ただ今議員から説明がございましたとおり,使用者ごとに骨壺を収蔵する長屋タイプの納骨堂と各使用者が墳墓を設けるための墓地の二つのタイプがあります。 納骨堂については,昭和36年から昭和48年にかけて156戸の納骨堂を整備しており,これまでに88戸が返還されています。 現在の納骨堂は,建設から50年前後が経過し,かなり老朽化しており,さらに熊本地震でも傾くなどの被害を受けています。また,返還されていない納骨堂の中には扉が外れ使用されていないものが見受けられます。 そのため,現在返還されていない納骨堂の使用者に対し,納骨堂の使用の有無の確認を行っているところです。今後,連絡が取れない使用者については,宇土市墓地条例の規定に基づき使用権の消滅等の手続きを進めていく予定としております。 また,墓地については,昭和60年から平成3年にかけて189区画が整備され,現在,175区画について墳墓が設けられております。墳墓が設けられていない14区画については,返還されているものが8区画,墓地使用の許可を受けているが使用していないものが6区画となっております。 以上でございます。 ○議長(柴田正樹君) 福田慧一君。 ◆18番(福田慧一君) 部長の答弁のとおり,特に長屋タイプの納骨堂は返還も多く,老朽化が進み,熊本地震で傾くなど被害を受けて,景観,見た目も良くありませんし,建て替えが必要ではないかとこのように考えております。少子高齢化が進む中で,お墓を継承する後継者がいない,あるいは身寄りのない高齢者も増えておりますし,また,市民の埋葬に対する考え方も変わってきております。こういう方々が利用できるような合葬式設備を兼ねた共同納骨堂を整備するべきではないかと思いますが,市民環境部長にお聞きいたします。 ○議長(柴田正樹君) 市民環境部長,小山郁郎君。 ◎市民環境部長(小山郁郎君) お答えします。 納骨堂は,先ほど答弁しましたとおり建設から50年前後が経過し,かなり老朽化をしています。そのため,現在,納骨堂を使用されている方に,今後の使用の有無を確認し,現在の納骨堂を集約する形で建て直しを計画したいと考えております。 ただ今議員御提案の多数の遺骨を共同で納める合葬式施設の整備についてですが,少子高齢化,核家族化,生涯未婚者の増加等の社会情勢の変化で,墓を承継していく者がいなくなる場合や,承継者がいても自分の子孫には墓の維持管理という負担をかけたくないといった市民意識の変化により,合葬式施設の需要は今後大きくなってくると思われます。 そのため,今後,他市の状況や宗教法人等の状況を調査しながら,合葬式施設の整備について研究していきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(柴田正樹君) 福田慧一君。 ◆18番(福田慧一君) 部長の答弁のとおり,埋葬に対する市民の意識も変わってきておりますし,合葬墓に対する需要も大変多くなるのではないかと思いますし,現代にあった住民の意に沿った施設を整備されるように強くお願いをしておきます。 次に,入管法改定と外国人労働者問題について質問をいたします。技能実習制度が3年から5年に延長され,今年の4月からは入管法が改定され,技能実習を3年修了すれば,就業を目的とした特定技能1号に無試験で移行できるとし,国は今後5年間で34万5千人を受け入れるとしております。外国人労働者が急増することが予想されますし,少子高齢化が進む中で地方でも労働力は大幅に不足をし,外国からの労働力に頼らなければ経済が成り立たない,このような状況だと言われておりますし,本市において外国人の住民あるいは技能実習生はどのくらいおられるのか。まず,経済部長にお聞きいたします。 ○議長(柴田正樹君) 経済部長,山口裕一君。 ◎経済部長(山口裕一君) 御質問にお答えします。 2007年10月から外国人を雇用する際には,受け入れ先の事業所が雇うときと離職するときに,各個人の氏名,在留資格,在留期間などの必要事項をハローワークへ届け出ることが義務化されております。 県内各ハローワークに届出されたものを,熊本労働局により集計された外国人の雇用状況集計結果を基にお答えします。 まず,外国人労働者については,平成29年10月末現在では,熊本県内1,986事業所で7,743人,宇城ハローワーク管内では168事業所で707人,平成30年10月末現在では,熊本県内2,438事業所で1万155人,宇城ハローワーク管内では181事業所で909人となっております。 そのうち技能実習生については,平成29年10月末現在で熊本県内4,527人,県全体の外国人労働者数の約58%,宇城ハローワーク管内で478人,宇城全体の外国人労働者数の約68%,平成30年10月末現在で熊本県内6,295人,県全体の外国人労働者数の約62%,宇城ハローワーク管内で584人,宇城全体の外国人労働者数の約64%となっております。 次に,本市における外国人居住者数についてですが,令和元年6月末現在で216名,そのうち技能実習生が125名となっております。 主な国を申しますと,ベトナム人が118名そのうち技能実習生が113名,中国人が27名でそのうち技能実習生なし,フィリピン人が20名そのうち技能実習生が2名,韓国人が11名で技能実習生がなしとなっており,この4か国で居住者の8割,技能実習生の9割を占めております。 数値からも分かるとおり,県内の技能実習生については年々増加しており,また,県内全域でも労働力不足が深刻化してきていることから,本市におきましても技能実習生による外国人労働者が今後も増加していくと予測しております。 以上でございます。 ○議長(柴田正樹君) 福田慧一君。 ◆18番(福田慧一君) 本市における外国人居住者は216名,そのうちベトナム人が118名で最も多いと答えられました。そのうち113名,ベトナム人の方々の大半は技能実習生ではないかと思うわけであります。入管法が今年4月に改正されまして,今後建設業や農業,介護など外国人労働者が急増することが予想されます。外国人が地域で生活する中で,文化や生活習慣の違いなどから,地域との間で様々な問題が発生すると思われますし,こうした問題を解決し,近隣住民と共生を目指す取組が必要だと思います。また,子どもの教育や言葉の問題,医療や人権,労働問題など相談が増えてくるものと思いますし,こうした相談を受ける窓口を一本化するなど対応が必要と思いますが,市の今後の対応について経済部長にお聞きいたします。 ○議長(柴田正樹君) 経済部長,山口裕一君。 ◎経済部長(山口裕一君) 御質問にお答えします。 先ほどの答弁のとおり,今後も労働力不足が懸念されることから,外国人の技能実習生等は増加していくと予測しております。 議員の御指摘のとおり,文化や風習の違いから地域の中での生活や就業先との雇用契約など様々な問題が発生する可能性があります。 しかし,市で相談を受けるには,相談される際の言語の問題や外国人雇用などの専門的な知識を持った職員の配置など課題が多いのが現状でございます。 今後,外国人居住者の環境問題や教育,福祉,災害時の避難等,庁内においても複数の部署が関係しますので,各部署で先進自治体等の取組を調査・研究していくことが不可欠でございます。 また,外国人労働者の問題は,本市に限らず国や県などとも大きく関わり合いがありますので,今後,外国人労働者や雇い主から相談があった際には,国,県と連携しながら対応してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(柴田正樹君) 福田慧一君。 ◆18番(福田慧一君) 外国人居住者が増える中で,いろいろな問題が発生いたしますし,当然市の相談も複数の部署にまたがると思います。そうした点で先進的な自治体などの調査・研究をされて,いろいろな相談に対応できるような体制を急いでつくっていただきたい,このようにお願いをしておきます。 次に,高齢者の医療や介護での保証人等の問題について質問いたします。高齢化が進み,医療や介護を必要とする人は増えていますが,身寄りのない人は入院や施設入所で身元保証人が求められ,保証人がいないため入院や施設入所に支障が出ております。こうした問題に対し,市の取組はどうなっているのか,健康福祉部長にお聞きいたします。 ○議長(柴田正樹君) 健康福祉部長岡田郁子さん。 ◎健康福祉部長岡田郁子さん) 高齢の方が医療機関や介護施設に入院,入所する場合,ほとんどの施設が身元保証人を求めています。 これらの施設などは,本人の入院費用や利用料の未払い,緊急時の連絡先,治療方針の決定,死亡された場合の遺体や遺品の引き取りなどリスク管理の観点から,本人の親族等の身元保証人を把握しておくものです。 しかし,未婚率や離婚率の上昇,家族,血縁関係の希薄化,高齢者の単身世帯の増加等を背景に,入院,入所の際の身元保証人をお願いできる人がいないケースが増えています。厚生労働省は,都道府県知事に対し,医療,介護施設が,身元保証人がいないことを理由に,本人の入院や入所を拒否することや退所を促すことがないよう指導監督を行うようにとの通知を発出していますが,実際には身元保証人を求められるのが現状です。 現在,本市で行っている,身寄りのない方への取組としては,地域包括支援センターや医療機関等からの申し出により,成年後見制度に係る市長申し立てによる審判請求手続きがございますが,これにより成年後見人が決定したとしても,本人を代理して,法的な契約や財産の管理を行うなどの責務はあるものの,病院等が求める身元保証人としての役割の全てを行うことはできません。例えば,成年後見人は,本人の意思が確認できない場合の医療行為への同意や支払い能力がない場合の補てん,遺体や遺品の引き取りなどは行いません。 以上のことから,現在のところ,市としての身元保証人等のいない方への取組は限定的なものとなっております。 以上です。 ○議長(柴田正樹君) 福田慧一君。 ◆18番(福田慧一君) この問題に対する市の取組は,今のところ限定的であると答えられましたが,そこでこうした問題を解決するために先進的な取組をしている自治体を紹介したいと思います。 愛知県の半田市では,平成26年9月に,身元保証等が無い方の入院・入所にかかるガイドラインを策定しており,今年の4月には厚生労働省研究班もこの半田市のガイドラインを参考にして,身元保証の無い人を支援するガイドラインの案を出しております。半田市のガイドラインは,目的として医療・介護の現場において,病院の転院や退院の際に保証人がいないことで,必要な医療や介護のサービスの利用に時間を要するなど,市民にとって保証人が足かせになっている事例があるとし,本ガイドラインは,医療・介護の現場で必要とされる身元保証について,半田市の定義や考え方,具体的な対応方法等の指針を示し,身元保証等がない方でも必要な医療や介護がスムーズに受けられるよう作成しているということであります。ガイドラインの対象者として,一つは身寄りのない独居の方,2,家族の支援が受けられない方,この2点を挙げております。またガイドラインは,死後事務についても書かれており,終末期医療に関する意思表示を事前に明確にしておくことにもなっております。 本市におきましても,こうしたガイドラインを参考にし対策を取るべきだと思いますが,健康福祉部長にお聞きいたします。 ○議長(柴田正樹君) 健康福祉部長岡田郁子さん。 ◎健康福祉部長岡田郁子さん) 今後の市の支援についてお答えします。 まず,市民に対して,御自分の今後の生活のあり方について,お元気な頃から考えておかれるようお勧めしております。 最近,マスメディア等でも取り上げられる機会が増えているいわゆる終活ですが,昨年度,本市の高齢者支援課においてもマイエンディングノートを作成し,希望者に配布しています。この冊子には,御自分の意思として伝えておきたいこととして,血縁関係の連絡先,預貯金等の預け先や終末期に望む医療,介護のあり方,希望する死亡後の葬儀や埋葬方法などを記述することができます。これにより,病気などにより本人の意思確認ができなくなった場合に,親族や本人に関わる医療介護関係者の判断の一助となりますので,この普及啓発を図ってまいります。 また,公的な支援以外に,民間の会社やNPO法人等で個人と契約を締結,料金が支払われることで,入院入所の際の身元保証や,必要な身の回りの物品購入,死後の遺体や遺品の引き取り,葬儀,埋葬を行う業者があります。これらの業者の利用については,個人間の契約となり,行政が介入することはありません。 しかしながら,本市におきましても,身元保証人がいないことで,市民の方が必要な医療,介護を受けられないなど不利益を被ることがないよう,支援の方策を検討しておく必要があります。先ほど福田議員が御紹介されました厚生労働省研究班による,身元保証が無い人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン案の中に提示されている,個別の方への支援シートには,身元保証人の具体的な役割が例示されています。内容は,緊急の連絡先,入院中に必要な物品の準備に関すること,入院費等に関すること,退院支援に関すること,死亡時の遺体・遺品の引き取り,葬儀等に関することについて,誰がその役割を担当するか明確にしておき,関係者で分担しようとするものです。 本市においても,これらを参考にしながら,市民の方から身元保証人について相談があった場合には,医療機関や介護保険施設,担当の介護支援専門員等の関係機関との連携を図っていきたいと考えております。 以上です。 ○議長(柴田正樹君) 福田慧一君。 ◆18番(福田慧一君) 身元保証が無いということで市民が必要な医療や介護が受けられない。こういうことがないように先進的な半田市,あるいは厚生労働省の研究班が出しているガイドラインを参考に,急いでこうした体制をつくっていただきたい。このことをお願いしておきます 次に,10月から幼児教育,保育で3歳児から5歳児の無償化が実施されます。本市に置いて幼稚園,認定こども園,保育所で無償化の子どもはどのくらいいるのか。また0歳から2歳児につきましては,市民税非課税世帯では無償になります。対象者はどのくらいいるのか健康福祉部長にお聞きいたします。 ○議長(柴田正樹君) 健康福祉部長岡田郁子さん。 ◎健康福祉部長岡田郁子さん) 本年10月から始まる幼児教育,保育の無償化の対象人数についてお答えいたします。 まず,この幼児教育,保育の無償化の制度概要については,昨日の芥川議員の御質問への答弁と重複しますが,幼稚園,保育所,認定こども園等を利用する子どものうち,3歳から5歳までについては全ての子ども,0歳から2歳までについては,住民税非課税世帯に属する子どもを対象として実施いたします。また,認可外保育施設等を利用する子どもについても,同様の区分により,3歳から5歳までの子どもは月額3万7千円,0歳から2歳までの子どもは月額4万2千円までの利用料が無償となります。 そして,御質問の保育料無償化対象となる子どもの人数ですが,現在のところ,市内在住で保育所,幼稚園等を利用する子ども1,525人中,保育所の3歳から5歳までが800人,0歳から2歳までが198人,市内二つの幼稚園を利用する3歳から5歳までの全園児143人,市外認定こども園を利用する3歳から5歳児が20人の合計1,161人を見込んでおります。 なお,認可外保育施設等の利用者の数については,市が入所決定を行うものではないことなどから,対象人数を見込むことが難しい状況となっております。 以上です。 ○議長(柴田正樹君) 福田慧一君。 ◆18番(福田慧一君) 全体で1,161人を見込んでいるということでありました。そこで,給食費の負担についてお聞きいたします。無償化と言いながら給食費の副食費については,これまで保育料に含まれていましたが,その保育料から切り離され副食費を徴収することになっております。年収360万円以下の世帯については,給食費を免除することになっております。この免除対象者はどのくらいあるのか。また,副食費は保育所が実費徴収することになっておりますが,保育所ごとに徴収額が違いが出ると思いますが,副食費の額を統一する考えがあるのか。併せて健康福祉部長にお聞きいたします。 ○議長(柴田正樹君) 健康福祉部長岡田郁子さん。 ◎健康福祉部長岡田郁子さん) 幼児教育,保育の無償化に係る副食費の取り扱いについてお答えいたします。 議員の御質問のとおり,幼児教育,保育の無償化の実施においても,なお保護者負担のままとなる費用がございます。これは,いわゆる実費徴収分と言われるものですが,行事費,送迎費,絵本代などとともに,給食費についても実費徴収として,無償化後も原則として保護者の負担となっております。 この給食費については,いわゆる米代である主食費と,おかず代である副食費に分かれ,主食費については従来から,給食費又は現物持参として保護者の負担となっております。一方,副食費については,従来から保護者負担とされていたものの,保育料に含まれる形で徴収されていたことから,これまで,見かけ上は区別されていない取り扱いとなっておりました。 ところが,この度の無償化に伴い,国はその対象を保育料に絞り,副食費は保護者が負担するものという従来からの考えを維持することとしたため,副食費の負担が増したように見えるものでございます。国が,その目安として4,500円という数字を示したこと,これが実費徴収として施設により異なり得ることは,議員御指摘のとおりでございますが,国は,例えば,市町村内で統一することは実費徴収に沿うものではないとしております。したがって,市が主導する形で市内保育所の副食費の額を統一することはございません。 また,副食費を支払う対象者につきましては,保育所,幼稚園等合わせまして3歳から5歳までの963人中,527人となっております。なお,0歳から2歳までについては,これまでどおり主食費,副食費ともに保育料の中に含まれる形となっております。 以上です。 ○議長(柴田正樹君) 福田慧一君。 ◆18番(福田慧一君) 副食費につきましては,各保育所が実費を徴収することになっているので,額の統一はしないと答えられました。しかし,保育園によって負担の違いが出てくる部分に対して,保護者からいろいろな意見が出てくるのではないかとこのように思いますし,こうした問題についても,是非理解していただくような対応をお願いしておきます。 次に,給食費の滞納問題について質問いたします。学校給食費でも滞納がありますように,当然給食費の滞納が予想されますが,この滞納世帯に対し,内閣府は利用者が副食費を滞納する場合には,経済的理由のほかに保護者と施設間の意思疎通や関係が何らかの理由で損なわれている等の事由が生じていると考えられます。このため,利用調整の実施者である市町村は副食費の滞納がある保護者から事情を聞き,その理由や改善策,利用継続の可否を検討することが求められています。このプロセスの中で滞納している副食費について保育所への支払いを促すことになりますし,これまで保育料の滞納があってもそれを理由にして退所することはできないとされてきましたが,副食費の滞納について利用継続の可否を求められるとして,保育を中断する可能性を内閣府は示唆しているわけでありますが,副食費の滞納を理由とした退所があってはならないと思いますが,市の対応はどうなっているのか,健康福祉部長にお聞きします。 ○議長(柴田正樹君) 健康福祉部長岡田郁子さん。 ◎健康福祉部長岡田郁子さん) 幼児教育,保育の無償化に係る給食費の徴収,その先の滞納世帯に対する対応についてお答えいたします。 給食費,特に副食費については,従来保育料に含まれていたものが,無償化に伴い各施設が徴収するものとされております。 議員御質問のとおり,これまでの保育料における徴収と同じく,様々な事情により,その納入が遅れ,いわゆる滞納状態に陥る世帯があることが予想されます。 この滞納状態にある世帯に対しては,これまでも関係規定に基づき,督促を行い,再度設定した期限までの納入を促すなど,所要の措置をとってまいりました。そして,督促は書面で行うものとなっており,これは規則において定める保育料督促状ですが,この督促状の中には,期限までに納付がない場合は,退園していただく場合がある旨の記載がございます。 しかし,この記載は,保育料の金額については,各世帯の所得状況に応じた実質的な公平の考えから算定されたものであり,実質的に等しく負担をお願いしなければならないことから記載する文言であり,むやみな又は即時の退園措置を実施するためのものではありません。 この考えは,副食費についても共通するものですが,いずれにしても保育に関する負担について滞納がある場合は,保護者から事情を聞き,その理由や改善策を第一に考えることを担当課及び各施設の共通認識として対応してまいります。 以上です。 ○議長(柴田正樹君) 福田慧一君。 ◆18番(福田慧一君) 滞納が当然出てくれば,給食の副食の内容等についていろいろ影響が出るんじゃないかと思いますが,この問題につきましては,給食費の滞納を理由にして退所されないように強くお願いをしておきます。 次に,給食費の事務負担等についてお聞きいたします。保育所は一人一人に新たに請求書を出して,副食費の請求をする必要があり,これまで遠足費などの実費徴収をしている保育所もありましたが,一律に請求することができず副食材料費が免除される方には請求しないなど,これまでより複雑な対応が求められると思います。請求,説明,徴収管理の負担が新たに保育所や保育士にかかってくると思いますが,長時間過密労働にさらに負担が掛かります。 市として事務負担への軽減策が必要だと思いますが,市の考えについて健康福祉部長にお聞きいたします。 ○議長(柴田正樹君) 健康福祉部長岡田郁子さん。 ◎健康福祉部長岡田郁子さん) 幼児教育,保育の無償化に係る給食費の徴収事務を各施設が行うことについて,それに対する支援に関しお答えいたします。 先ほどの御質問に際しても申しましたとおり,給食費,特に副食費については,従来保育料に含まれていたものが,無償化に伴い各施設が徴収するものとされております。 この点,市内の各保育施設は,従来から市の委託を受け,保育料の収納事務を行っておりますが,この度の無償化に伴い,その取り扱い数は先ほどの無償化対象人数のとおり縮減するものと見込まれております。 したがって,金銭の徴収に関して,事務量が著しく増大するものではないと認識しております。 ただし,徴収する金銭の性質が,保育料から給食費に変わり,各施設自身の債権として取り扱うこととなりますので,無償化当初は一定の混乱が予想されます。また,先の御質問のとおり,これまでの保育料と同じく,滞納状態に陥る世帯が生じることも考えられます。 これらの問題については,各施設における収納事務が円滑になされるよう,できる限りの支援を行ってまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(柴田正樹君) 福田慧一君。 ◆18番(福田慧一君) 今でも保育所の場合は,負担が大きくて,なかなか保育士の確保にも困難を来たしている中で,こうした副食費の事務など負担が増える場合には,やはり保育士の今後の確保にも影響すると思いますし,事務負担が増えないような支援策を是非お願いをしておきます。 次に,無償化による市の財政支援の負担軽減はどのようになっているか。このあたりについてお聞きいたします。保育料の国基準は高いため,保護者の負担軽減を図るため市町村は国基準よりも大幅に保育料の負担を安くしております。そのため,今回の一部無償化によって,市の財政負担が軽減されると思いますが,どのくらい軽減になるのか健康福祉部長にお聞きいたします。 ○議長(柴田正樹君) 健康福祉部長岡田郁子さん。 ◎健康福祉部長岡田郁子さん) 幼児教育,保育の無償化により,市の財政支出の負担軽減の程度についてお答えいたします。 まず,保育所に対する給付費の補助について御説明します。市では毎月,人件費をはじめとする事務費や事業費を給付費として施設に支払っております。この給付費から国基準の保育料を控除したものが,国及び県からの補助対象経費となります。この補助対象経費に対する負担割合は,国2分の1,県4分の1,市4分の1となっております。 次に,市の財政支出の負担軽減についてですが,実際に保護者からいただく保育料につきましては,国が定めたものではなく,市が独自に定めたものとなり,国基準の保育料よりも低額となっております。したがって,国基準の保育料と実際の保育料の差額を市が単独で負担しているのがこれまでの現状ですが,今回一部無償化されることにより,この差額部分にも先ほど述べた負担割合で,国県の公費が充てられることとなります。 つまり,これまで市が単独で負担していた差額部分の2分の1を国が,4分の1を県が負担するため,結果として市の負担が軽減されることとなりますが,一方で保育料が一部無償化されることから,市の歳入も当該無償化に当たる額が減少いたします。 以上を踏まえ,無償化の前後でどの程度の差額が生じるか算出をするところですが,現時点で,10月以降の施設型給付費等の単価について国の決定額が示されておらず,議員御質問の,市の負担軽減額は算出できない状況となっております。 以上です。 ○議長(柴田正樹君) 福田慧一君。 ◆18番(福田慧一君) 10月から保育所に支払う給付額について,国からの決定額が示されていないということで,市の負担軽減はまだ算出できないということであります。しかし,内閣府は8月29日付で,自治体に対し「特定教育保育の費用告示案」を送付しておりますが,その内容を見ますと,市町村が保育所に支払う基本的な運営費について,3歳児は9月まで一人当たり月額5万1,770円が10月からは副食費の5,090円を差引き4万6,690円に,さらに4歳児から5歳児では同じく4万4,050円から5,090円を差し引いて3万8,960円支払うようになっております。副食費の実費徴収額は4,500円となっておりますが,国との差引きで590円の差が出ておりますし,保育所の運営費がそれだけ減らされまして運営がより厳しくなるのではないかと思うわけであります。国が示したのは全体の一部かもしれませんが,いずれにしましても早急に市の軽減額につきまして出していただきますようにお願いをしておきます。 次に,副食費の負担軽減の支援策についてお聞きいたします。副食費の負担軽減について全国的にも取組が始まっております。県段階では秋田県が,世帯年収に応じて月額4,500円を上限に助成することが決まっておりますし,それを受けて市町村では副食費の全額補助や一部補助をする自治体が広がっております。また,兵庫県の高砂市でも保育料を国の基準より3割から4割安くしているので,無償化の市独自の保育料が引き下げられ,その分が浮くのでそれを給食費の無償化に充てるということで,全額無償化の方針を出しております。県内でもお隣の宇城市で,保育所の事務負担軽減や副食費を負担する人しない人がいるなど問題があることで,副食費を全額補助することを決めておりますし,芦北町でも同じく全額補助となっております。本市においても全額補助すべきだと思いますが,市長の考えをお聞きします。 全額補助ができないということであれば,幼稚園は学校給食を利用しておりますし,そのため月額3,450円の給食費の負担でありますが,保育所は主食費と副食費で5千円から5,500円程度の徴収が予定されていると思いますが,この差額を補償すべきだと思いますが,この点についても併せて市長の考えをお聞きいたします。 ○議長(柴田正樹君) 市長,元松茂樹君。 ◎市長(元松茂樹君) お答えをしたします。 御質問のとおり,他の地方公共団体においては,この度の保育料の無償化に伴いまして,子育て支援の上乗せとして,施設を利用する全ての子どもを対象として,副食費負担に対する支援を行うところもございます。 また,先ほどの御質問にありましたとおり,国からも無償化に伴い,これまで地方が負担していた財政支出の一部に国費が充てられ,当該負担を免れた支出分を別の子育て施策に充てるよう求められているところでございます。 本市におきましても,どのような子育て施策にこれを充てるか検討しておりますが,その一つとして,今定例会に多子世帯を対象とした副食費助成金の補正予算案を計上させていただいているところでございます。 これは,従来から子育て施策,特に多子世帯に対する支援の一つとして,18歳未満の子どもが3人以上いる世帯で,そのうち3子以降の子どもに係る保育料を無償としていたことから,無償化による副食費徴収に際し発生する逆転現象を解消するため,熊本県と折半する形で助成するものでございます。 しかし,これ以上の助成につきましては,現在,慎重に検討をしているところでございます。 それは,先ほど健康福祉部長が答弁しましたとおり,無償化による市の財政支出がどれほど軽減されるのかが未確定であること,財政支出が軽減されるとはいえ,財源を得るものではないことから,慎重を期するためでございます。 財政的な事情を考慮し,また,他の自治体の状況を踏まえ,こちらに関しては引き続き検討させていただきたいと思っております。 また,幼稚園と保育園の給食費の差額に対する助成についてでございます。副食費については,これまで保育料と実費負担分の副食費をまとめて保育料として徴収していたものを,保育料無償化に伴い,その対象から実費負担分が除かれるものです。保育園の副食費には,幼稚園には一般的に含まれないおやつ代も含まれております。また日数も違うところも一部あるわけでございますが,園独自での地産地消など工夫を凝らして取り組まれているものでございまして,この費用は各園で勘案して定めることになっております。一方で,幼稚園の給食費は,先ほども申しましたが保育園にございますおやつ代は含まれておりませんし,給食センターにて一括で発注等を行っていることによるスケールメリットがございまして,食材費が低く抑えられているということもございます。このように,各園によりその給食内容等を検討され実費計算されるもので,統一した給食内容ではないことから,幼稚園の給食費に合わせた金額での統一を行うことは困難であると考えております。 こういったことから,議員御質問の差額の対応については,今後,保育園の副食費についての調査を行うなどして,先ほどの答弁と併せまして慎重に検討してまいりたいと存じます。 以上です。 ○議長(柴田正樹君) 福田慧一君。 ◆18番(福田慧一君) 市長答弁では,副食費の負担軽減について,18歳未満の子どもが3人以上いる世帯で,第3子以降の子どもについて県と折半する形で助成することになっている。その補正予算が言われましたように,今議会で提案されております。副食費一人当たり月4,500円の来年3月までの6か月分2万7千円,109人分294万3千円が計上されておりますし,この支援に限定するというような答弁でありました。全額無償化やあるいは幼稚園,保育園の負担軽減については,財政等の事情を考慮して慎重に検討したいということでありますが,一部無償化に伴う先ほど言いましたように,市の負担軽減の財源を充てるなど,副食費の全額無償化をされるよう再度要望しておきます。 次に,最後になりますが,企業主導型保育所の現状と問題点について質問いたします。企業主導型の保育園が,初めて宇土シティの中につくられました。国は待機児童の対策として企業主導型保育所の設置に力を入れています。企業主導型の保育所は認可外の保育所になっているわけであります。そのため,この企業主導型保育所は,自治体が設置や監査などに関与できず,保育所の配置基準も認可保育所より半分の保育士の配置基準で認可保育所並みの国からの助成を受けることができるようになっております。窓口も財団法人児童育成協会があたり,国はこの協会に多額の補助金を出し,この協会が企業に対して助成をすることになっております。企業主導型の保育所は,安全面や保育の資質の面から問題があると思います。しかも自治体からの指導監督ができないことになっております。そうした問題を解決するため,やはり自治体が条例をつくれば一定の関与はできることになっておりますし,そうした対応が必要ではないかと思いますが,この点につきまして健康福祉部長にお聞きいたします。 ○議長(柴田正樹君) 健康福祉部長岡田郁子さん。 ◎健康福祉部長岡田郁子さん) お答えします。 現在,市内における企業主導型保育所は,令和元年7月に開園しました,IQキッズうとシティモール保育園の1園となっております。株式会社カリーノが有限会社IQキッズに運営管理を委託するもので,宇土シティ敷地内に木造1階建てで新たに設置されたものです。設置企業の従業員を対象とするものの,一部地域開放型となっており,対象年齢は生後6か月の0歳児から2歳児で,施設定員は19名です。 企業主導型保育所につきましては,認可外保育施設に位置づけられ,今回の無償化の対象にもなっておりまして,指導監督基準を満たさない施設もその対象として5年間の猶予期間が設けられていることから,世論としましては保育の質を心配する声が挙がっているところです。 議員御質問のIQキッズうとシティモール保育園について申し上げますと,施設基準・職員配置等について,自治体が認可する地域型保育事業の規定に沿って,認可保育施設と同等の水準となっております。 以上です。 ○議長(柴田正樹君) 福田慧一君。 ◆18番(福田慧一君) 宇土シティに設置されました企業主導型保育所は,施設基準・職員配置等について,自治体が認可する地域型保育事業の規定に沿うものであるということでありますが,その地域型保育事業そのものに問題があると私は思っております。認可外保育所での重大事故も全国的にも増えておりますし,待機児童解消には,従来の基準を備えた認可保育所の設置に力を入れるべきだとこのように考えております。 今回4点につきまして質問いたしました。具体的な提案についても是非取り入れていただきまして,市政の中で取り上げていただきますようお願いいたしまして,今回の一般質問を終わります。大変ありがとうございました。 ○議長(柴田正樹君) 以上で,質疑並びに一般質問は全て終了いたしました。質疑並びに一般質問を終結いたします。             -------○------- △日程第2 常任委員会に付託(議案第61号から議案第75号) ○議長(柴田正樹君) 日程第2,市長提出議案第61号から議案第75号までの15件につきましては,本日配布の令和元年9月市議会定例会議案常任委員会付託一覧表のとおり,それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 なお,議案第53号から議案第60号までの8件につきましては,平成30年度宇土市一般会計並びに各特別会計歳入歳出決算の認定であります。後日,決算審査特別委員会を設置の上,これを付託するとともに,閉会中の継続審査といたします。             -------○------- △日程第3 常任委員会に付託(請願・陳情) ○議長(柴田正樹君) 日程第3,請願・陳情については,議席に配布の請願・陳情文書表のとおり所管の常任委員会に付託をしましたので御報告いたします。 以上で,本日の日程は全て終了いたしました。 明日11日水曜日は,日程では質疑並びに一般質問となっておりますが,本日終了いたしましたので休会といたします。 なお,常任委員会は,12日文教厚生常任委員会,13日総務市民常任委員会,17日経済建設常任委員会となっておりますので,よろしくお願いいたします。 次の本会議は,24日火曜日に会議を開きます。 本日はこれをもって散会いたします。ありがとうございました。             -------○-------                午前11時26分散会    令和元年9月市議会定例会常任委員会別付託議案一覧表総務市民常任委員会 議案第64号 宇土市印鑑条例の一部を改正する条例について 議案第69号 令和元年度宇土市一般会計補正予算(第4号)について 議案第70号 令和元年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について 議案第73号 令和元年度宇土市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について経済建設常任委員会 議案第61号 平成30年度宇土市水道事業会計決算の認定について 議案第62号 平成30年度宇土市公共下水道事業会計決算の認定について 議案第63号 専決処分の報告及び承認を求めることについて   専決第1号 令和元年度宇土市一般会計補正予算(第3号)について 議案第66号 宇土市森林環境譲与税基金条例について 議案第67号 宇土市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 議案第69号 令和元年度宇土市一般会計補正予算(第4号)について 議案第71号 令和元年度宇土市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)について 議案第74号 令和元年度宇土市水道事業会計補正予算(第1号)について 議案第75号 令和元年度宇土市公共下水道事業会計補正予算(第1号)について文教厚生常任委員会 議案第65号 宇土市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 議案第68号 宇土市幼稚園条例及び宇土市立幼稚園一時預かり保育条例の一部を改正する条例について 議案第69号 令和元年度宇土市一般会計補正予算(第4号)について 議案第72号 令和元年度宇土市介護保険特別会計補正予算(第2号)について     令和元年9月宇土市議会定例会請願・陳情文書表*継続審査になっている陳情*┌──┬─────┬──────────────┬─────────────┬────┐|受理| 受 理 |   陳 情 の 件 名   |  陳情者の住所・氏名  | 付 託 ||番号| 年月日 |              |             | 委員会 |├──┼─────┼──────────────┼─────────────┼────┤|令和|     |最低賃金の大幅引き上げと全 |熊本市中央区神水1-30-7  |    ||元年| R1.5.27 |国一律制度および,開かれた最|熊本県労連最低賃金キャラバ|経済建設|| 1 |     |低賃金審議会のあり方を求め |ン熊本県実行委員会    |    ||  |     |る陳情           |実行委員長 楳本 光男  |    |└──┴─────┴──────────────┴─────────────┴────┘*陳情*┌──┬─────┬──────────────┬─────────────┬────┐|受理| 受 理 |   陳 情 の 件 名   |  陳情者の住所・氏名  | 付 託 ||番号| 年月日 |              |             | 委員会 |├──┼─────┼──────────────┼─────────────┼────┤|  |     |              |熊本市中央区神水1丁目14-41|    ||  |     |              |2019年原水爆禁止国民平和 |    ||令和|     |              |大行進熊本県実行委員会  |    ||元年|R1.6.12 |2019年原水爆禁止国民平和大 |代表委員         |総務市民|| 2 |     |行進への支持・賛同のお願い |熊本県原水協 畠田ミツ子 |    ||  |     |              |熊本県被団協 長曽我部久 |    ||  |     |              |熊本県国公議長 紫垣雅英 |    ||  |     |              |熊本県労連議長 楳本光男 |    |├──┼─────┼──────────────┼─────────────┼────┤|令和|     |「生涯現役社会」を実現するシ|熊本県宇土市築籠町183   |    ||元年|R1.7.24 |ルバー人材センターの決意と |公益社団法人 宇土市シルバ|文教厚生|| 3 |     |支援の要望         |ー人材センター      |    ||  |     |              |理事長 谷崎 淳一    |    |└──┴─────┴──────────────┴─────────────┴────┘...